障害福祉制度について
障害者総合支援審査支払業務
国保連合会は障害者総合支援法第96条の2の規定により、市町から委託を受け、指定事業者等から請求される介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費(以下「障害介護給付費」という。)の審査及び支払に関する業務を行っています。
また、児童福祉法第56条の5の2の規定により、県から委託を受けた障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費、市町から委託を受けた障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費(以下「障害児給付費」という。)の審査及び支払に関する業務も併せて行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護保険班
TEL 083-925-2697