出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
少子化対策の一環として、出産に係る被保険者の経済的負担を軽減する制度です。
これにより保険者への出産育児一時金の請求・受取りを、医療機関や助産所等が被保険者に代わって行うこととなり、被保険者が出産にかかる多額の費用を事前に用意する必要がなくなりました(限度額42万円)。
また、希望により出産後に出産育児一時金を受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。ただし、出産費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いただくこととなります。
この記事に関するお問い合わせ先
情報システム課 支払班
TEL 083-925-2122