交通事故にあったとき
保険証を使う場合は届出を
交通事故などの第三者(相手方)の行為によるケガでも、ご自身の保険証を提示して治療を受けることができます。ただし、保険証を提示して治療を受けたときは、市町等(市・町・国保組合・後期高齢者医療)へ届け出ることが法令で義務付けられています。詳しくは、<こちら>をご覧ください。
※ 交通事故などが原因で要介護状態となったり、状態が悪化して介護サービスを受けたときも、市・町の介護保険の窓口へ届出が必要です。
第三者行為の例
- 交通事故(自動車事故、自転車事故)
※自損事故の同乗者は、運転者が第三者(相手方)となるため、第三者行為に該当します。 - 他人の飼い犬等に咬まれてケガをした
- 施設で設備の欠陥等によりケガをした
- 道路の陥没によりケガをした
- 瀬渡し船から港へ渡るときにロープにつまづいてケガをした
- スキーやスノーボード中に接触してケガをした
- けんか
- 食中毒 など
届出に必要なもの
届出の時に提出する書類(第三者の行為による被害届など)は、届出先の市・町の国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の窓口にあります。国保組合は、組合の担当窓口にお問い合わせください。また、届出に必要な書類は、以下よりダウンロードすることもできます。
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)【※1】
- 第三者の行為による被害届など
- 以下の様式(様式のダウンロード「被保険者用」)
【※1】自動車安全運転センターで発行しています。申請方法などの詳細は、自動車安全運転センターにお問い合わせください。
【※2】第三者(相手方)に記入していただく書類になります。第三者(相手方)の協力が得られない場合は、提出を省略することができます。
【※3】交通事故証明書の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」の場合に提出が必要となります。
損害保険会社が届出に必要な書類の作成・提出を支援
保険証を提示して交通事故によるケガの治療を行った場合、ご自身(被保険者)あるいは第三者(相手方)が加入する自動車保険(任意保険)を使用していれば、損害保険会社が市町(市・町・国保組合・後期高齢者医療)への提出書類の作成等を支援することとなっています。
(様式のダウンロード「損害保険会社用」)
- ⑦ 第三者行為による傷病届(XLSX形式: 101 KB)
- ⑧ 事故発生状況報告書(XLSX形式: 41 KB)
- ⑨ 同意書(XLSX形式: 24 KB)
- ⑩ 人身事故証明書入手不能理由書(XLSX形式: 37 KB)
詳しくはお住まいの市・町・国保組合・後期高齢者医療の担当窓口までお問い合わせください。
治療費は誰が負担するの?
第三者行為による医療費は、原則として加害者が負担すべきもので損害賠償に含まれます。したがって、被害者の医療費(保険給付分)は一時的に国保が立て替えますが、あとから保険者が加害者に、過失割合に応じて立替え分を請求します。
※市町等は損害賠償求償事務を国保連合会に委託することができます。
詳しくは<こちら>をご覧ください。
交通事故にあったら、何をすればいいの?
落ち着いて行動することが大切です。第三者(相手方)や事故状況の確認、医師の診断は何よりも優先してください。
- 警察へ届ける
交通事故にあったら、警察に届けましょう。また、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。 - 保険会社へ届ける
ご自身が加入している損害保険会社へ届けましょう。 - 相手方を確認する
- 住所、氏名、連絡先
- 加入している自賠責保険、自動車保険(任意保険)の会社名、車両の登録ナンバーなど
- 勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先
(※業務中に従業員が事故を起こせば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。)
- 目撃者を確保する
相手方とのトラブルになった際などのために、通行人など交通事故の目撃者がいれば、氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。 - 自分でも記録する
記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取り図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。 - 医師の診断
その場では軽症だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。速やかに医師の診断を受けましょう。 - 市町等の担当窓口へ届け出る
市・町・国保組合・後期高齢者医療の担当窓口に届け出ましょう。
示談は慎重に!
示談を結ぶ前に、必ず市町の国保窓口に相談してください。示談の内容によっては保険者から加害者に医療費の請求ができなくなる場合があります。又、第三者行為による被害届は、示談前に国保窓口に届出いただくことになっています。